この随伴性のゆえに、担保物権の場合、AがBに対して有する
金銭債権をCに譲渡すると、これを被担保債権としてB所有の
不動産上に設定された
抵当権もCに移転することになる。また、保証債務の場合、AがBに対して有する
金銭債権(Bの側からみると金銭債務)をCに譲渡すると、これを主たる債務としてAとDの間に締結された保証債務もCとDの間に移転することになる。
なお、随伴性は、担保権の帰属において被担保債権に従属するという性質のことであるから、随伴性と呼称するよりも、帰属における
付従性(附従性)と称すべしとする見解もある。呼称の問題はともかく、担保の被担保債権への従属性のうち主観的側面ないし人的側面が随伴性であり、客観的側面ないし物的側面が付従性である。