説明責任(せつめいせきにん、
アカウンタビリティー(Accountability) の日本語訳)とは、
政府・
企業・
団体などの社会に影響力を及ぼす組織で権限を行使する者が、
株主や
従業員(
従業者)といった直接的関係をもつ者だけでなく、
消費者、
取引業者、
銀行、地域
住民など、間接的関わりをもつすべての人・組織(
ステークホルダー:stakeholder、利害関係者)にその活動や権限行使の予定、内容、結果等の報告をする必要があるとする考えをいう。
元来はアメリカにおいて
1960年代-
1970年代に政府のような
公共機関が
税金の出資者でかつ
主権者である
国民などに会計上の
公金の使用説明について生まれた考え方である。後に公共機関のみならず
株式会社が出資者で
株式所有者である株主に対し資産の使途について説明するように拡大された。さらに、(1) 説明が求められる主体が、広く社会に影響を持ちうる活動を行う団体に拡大し、(2) 説明する内容が、金銭の使途に限られず、活動の予定、権限行使の合理的理由などに拡大し、(3) 説明が求められる対象も広く利害関係者(ステークホルダー)まで拡大されている。その結果、現在の日本では定義のように理解されている。