通常は
硬貨が補助貨幣に充てられるが、稀に
政府紙幣などの紙幣が用いられることもある。銀行券などと共に
法定通貨とされることが通常だが、法定通貨としての強制力においては、一回の決済での総額面や使用枚数に制限があることが多い。小額の本位貨幣を鋳造することは技術面の問題から困難であり、これを補うために本位貨幣の素材よりも素材価値が低い金属で鋳造されることが多い。そのため、額面価格よりも低い価値素材で鋳造される場合もあり、
定位貨幣として位置づけられている。このため、制限法貨として一定の金額の範囲内でのみ強制通用力をもっている場合が多い。従って経済の混乱や補助貨幣の素材の不足による素材価値の上昇によって額面価値と素材価値に大きな乖離が発生した場合には補助貨幣が溶解されて、必要な流通量が確保できないという状況も想定される。
日本円の硬貨は現在、主たる貨幣である本位貨幣が廃止されたため、
通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律により「貨幣」と規定されるが、この法律施行以前に発行されていた、
臨時補助貨幣の様式および法定通貨としての通用制限をそのまま踏襲したものであり、補助貨幣的な性格を有するものである。日本の硬貨が法定通貨としての強制力を有するのは、一回の決済につき、同一額面の貨幣それぞれについて20枚までである(例えば、十円硬貨15枚と百円硬貨15枚の計30枚は、同一額面では20枚を超えていないので、1,650円として強制通用力がある)。補助貨幣の強制通用力に制限がない通貨には
人民元がある。