日本国有鉄道法施行令第一条に挙げられた国鉄の事業内容の一つとして、
大規模な臨海工業地域における運送を行う地方鉄道(主として旅客の運送を目的とすると認められるものを除く)
であって、日本国有鉄道の鉄道事業と直通運輸を行う事業と定められており、これが臨海鉄道にあたる。このことから、臨海鉄道は当初より国鉄の貨物輸送の一部を担うものとして設立されたといえる。各臨海鉄道路線が国鉄線として敷設されなかったのは、国鉄線として建設するための煩雑な手続き
[国鉄線として建設するためには、鉄道敷設法にて予定線に指定される必要があり、また指定されたからといって建設が進むとは限らない。高度経済成長期の活発化する物流に対応して迅速に路線を敷設するためには、この手続きを経ずに路線を建設する必要があった。]を避け、
第三セクター鉄道として建設したほうが得策であるとの判断による。