日本においては、法人は、
一般社団・財団法人法や
会社法などの法律の規定によらなければ成立することができない(
法人法定主義、)。このため、事実上法人となるような実体を備えている場合でも、法の要求する形式をみたしていなければ権利義務の帰属者たる法人とはならない。このため、
権利能力なき社団や
権利能力なき財団が発生することになるが、その法的な権利関係の処理が問題となる。
伝統的な説明によれば、
社団に法人格が与えられたものが広義の社団法人であり、
財団に法人格が与えられたものが広義の財団法人である。もっとも、通常、社団というためには一定の組織性が要求される(
権利能力なき社団を参照)が、現実の社団法人の中には「権利能力なき社団」に要求されるような意味での社団性はないもの(一人会社など)も存在している。むしろ、構成員が存在するのが社団であって存在しないのが財団であるという本来の定義のほうが日本の法人法制度の実態を正しく反映しているのであろう。
:2008年12月の一般社団・財団法人法施行前は、民法が一般法としての法人規定を有していた。そして、民法は、(a)公益を目的とする社団ないし財団に適した法人形態である
公益法人のみを規定していた。そのため、(b)公益を目的としない社団には、適当な法人形態を提供する
一般法が長らく存在しなかったため、民法に対する特則として
特別法がある場合(
労働組合・
農業協同組合など)を除いて、法人格を得られなかった。非営利・非公益の団体が法人格を持てないことは不便であったため、法人格の取得が容易になるよう以下の特別法が制定された。
2002年(平成14年)
4月1日に施行された
中間法人法により、非営利・非公益の社団一般が法人格を取得できるようになった。しかし、(b)非公益目的の (2)非営利財団には、特別法がある場合(
共済組合など)を除いて、法人格は与えられてはいなかった。2008年12月に一般社団・財団法人法が施行されたことで、非営利・非公益の社団・財団が一般的に法人格を取得することができるようになったため、法人格を取得できない不都合が広く解消された。