企業-master.com [05/28update]

▼最新情報をCheck!!▼


「国家公安委員会委員長」||企業-master.com [05/28update]

国家公安委員会委員長 wikipedia|無料辞書

前のページ 1/3 次のページ
国家公安委員会委員長(こっかこうあんいいんかいいいんちょう)は、内閣府外局である国家公安委員会の長であり、警察法第6条により国務大臣をもって充てられる。

◆ 概要
「委員会委員長」と重畳したものが正式職名であり、「国家公安委員長」は略称である(委員の職名も同様)。委員の中から互選で選出するのではなく、委員とは別にあらかじめ委員長として命ぜられる。合議体の民主的な運営という観点から委員(定数5人)の任命には衆参両議院の同意が必要とされるのに対し、委員長は内閣総理大臣からの辞令のみで就任する。

◆委員長の職務
国家公安委員会委員長は、会務を総理し、国家公安委員会を代表することとされ、国家公安委員会を招集する。委員長及び三人以上の委員の出席がなければ、国家公安委員会は会議を開き、議決をすることが出来ないとされており、国家公安委員会の議事は、出席委員の過半数でこれを決する。議決が賛否同数の場合には、委員長の決するところによる。

◆委員長の代理と事務代理
国家公安委員会では、委員長が外遊・短期間の疾病等の理由により不在となる場合に備えて、あらかじめ委員の1人を委員長代理として互選し、会議の招集・議長役を代行させることとなっている。ただし、この委員長代理には「国務大臣たる委員長」の代理権限まではないため、国家公安委員会規則の制定文署名等の決裁行為は、内閣総理大臣が一時的に指名する国務大臣が「国家公安委員会委員長事務代理」の名で行うこととなっている。

◆ 歴代委員長一覧

◇ 警察法(昭和22年法律第126号)による委員長
委員長は、委員(5人)の互選により選任される。委員長としての任期は1年(ただし、委員としての任期が優先する)で再任可能。
委員は、警察職員及び他の官公庁の職業的公務員のいずれの経験も有しない者の中から、衆参両議院の同意(衆議院の優越あり)を得て任命される(国務大臣からの補職ではない)。委員の任期は当該(旧)警察法第7条第1項では一律5年となっていたが、附則第2条第1項で初回のみ「一人は一年、一人は二年、一人は三年、一人は四年、一人は五年」とされ、かつ、同条第2項で「前項に規定する各委員の任期は、当該委員会において、くじでこれを定める。」とされており、辻二郎は4年の任期であったため下記のような退任日となった。青木均一は(旧)警察法の廃止(すなわちこの旧・委員会の廃止)による自然退任。
互選による委員長職であるため、実際の選任は第1回の会議(1年ごとの任期満了後はその直後の会議)の日に行われる(会議の日は3月7日とは限らない)。委員長としての様態を記載するこの表の趣旨からすれば本来は実際の委員長就任・再選日ごとに代数を区別して表示すべきであるが、国家の公安に関する会議ということもあり、公表された資料では(委員としての任命日は官報への辞令掲載で確認できるが)委員長としての互選及び改選の日が確認できないため、ここでは委員長たる人物ごとに1代として取りまとめ、かつ、在任期間も委員長としてでなく委員としてのそれを記載する。なお、青木均一の始期については、委員としては1950年3月31日に任命されているが、便宜上、辻二郎の退任日翌日を始期として記載した。
||工学者(財団法人理化学研究所副所長など)
|-
|2||青木均一||1952年3月7日 - 1954年6月30日||実業家(品川白煉瓦社長など)

▲上へ / ▼下へ

| -->

◇ 警察法(昭和29年法律第162号)による委員長
委員長は、国務大臣をもって充てられる。
事務取扱・事務代理は空位の場合のみ記載し、海外出張等の一時不在時のものは記載しない。
内閣欄には新首相の任命による組閣次数のみ区別し、改造による次数は区別しない(記述が煩雑・輻輳するため)。