かつては内閣官房に
内閣安全保障室(後に内閣安全保障・危機管理室)が、内閣総理大臣官房(
総理府の
大臣官房)に安全保障室(後に安全保障・危機管理室)が設置され、
警察庁・
防衛庁とは別に政府中枢の組織として国防を含めた危機管理の対応に当たっていたが、
地下鉄サリン事件のような驚異的事態の発生により、内政的な危機管理の対応強化を求める世論が高まった。これを受け、国防部分を除く危機管理対策に特化して内閣安全保障・危機管理室(総理府の安全保障・危機管理室は対象外)の指揮監督をする高官として新設されたのが内閣危機管理監である。
国民の生命・安全を守るという職務の性格上、これに専念することが望ましいが、一方で治安行政に関する知識・経験等の専門性も必要なことから、内閣法では既に
警察官僚等を退官して民間人となった人物を登用する場合があることを想定し、兼職(就任前からの職業を続ける場合を含む。)の制限についての規定が設けられており、内閣総理大臣の許可があれば兼職可能となっている。