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「公益法人」||企業-master.com [05/27update]

公益法人 wikipedia|無料辞書

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公益法人(こうえきほうじん)とは、一般社団・財団法人法により設立された社団法人または財団法人であって、公益法人認定法により公益性の認定を受けた法人。公益社団法人公益財団法人を合わせた総称である。
上記の定義は、2008年12月1日に公益法人制度改革3法が施行された以降の定義である。2008年11月までは、公益を目的としに則って設立された社団法人または財団法人のことを公益法人と言っていた。
なお、一般社団・財団法人法以外の特別法で設立される公益目的の社団法人・財団法人もある。
:公益法人制度改革一般社団法人及び一般財団法人に関する法律公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律も参照のこと。

◆ 現行法の公益法人

◇ 公益社団法人・公益財団法人概説
公益法人制度改革で一般社団・財団法人法が施行されたことにより、公益目的でなくても、非営利目的(構成員に対し利益の分配を行わない)であれば、簡易に社団法人・財団法人を設立できるようになった。そこで、公益目的の法人として税法上の優遇等を受けるには、公益法人認定法に従い、公益性の認定を受け、公益社団法人・公益財団法人とならなければならなくなった。

◇ 一般社団法人・一般財団法人との違い

◇ 従来の公益法人との違い

◇ 特例民法法人
従来の民法により設立された公益法人(社団法人・財団法人)は、特例民法法人(特例社団法人特例財団法人)とされ、2013年11月30日までに、一般社団法人または一般財団法人へ移行する認可の申請をするか、公益社団法人または公益財団法人へ移行する認定の申請をしなければならない。期限までにいずれの申請も行わなかった場合や申請を行ったが認められなかった場合は、その社団法人・財団法人は2013年11月30日に解散したとみなされる。

◆ 旧法の公益法人
以下は、特別の断り書きのない限り、改革3法の完全施行前の、旧制度についての記述である。

◇ 概要
34条によると公益法人となるには、以下の2つの要件を満たした上で主務官庁の許可を得るという許可制をとっている。
・ その社団または財団が「学術、技芸、慈善、祭祀、宗教その他の公益に関する社団又は財団」であること。
・ 「営利を目的としないもの」であること。
以上の定義から言えば、厳密には「公益法人」ではなく「非営利公益法人」というべきであるが、たんに公益法人と呼ばれるのが通例である。特に34条により直接設立される狭義の公益法人は、特別法によるものやこれらを含む広義の公益法人と区別するために「民法法人」とも呼ばれる。
なお、ここで言う「許可」は講学上は、禁止の解除としての許可ではなく、権利の創設としての特許であるとするのが通説であるが、どちらにせよ、憲法21条結社の自由の規定との関係でこの主務官庁による許可制には批判のあるところである。
「非営利」とは利潤獲得行為を行わないという意味ではなく、収益を社員(法人それ自体の構成員)や会員、寄附者などの関係者に分配しないという意味である(もちろん、法人活動を維持するための給与支払いなどは可能である)。また「公益」とは団体外の利益に対して奉仕することであり、団体それ自体の利益を追求する「私益」と対比されるとされるが、具体的には下記「公益法人として適当でないもの」に記載の「指導監督基準」とその「運用指針」において「積極的に不特定多数の者の利益の実現を目的とするもの」とされ、公益法人とはそれを主目的とするものとされている。
なお近年、いわゆるNPO法(特定非営利活動促進法、1998年)以来の実定法上での公益概念の「不特定多数の者の利益」への置き換えや、公益法人制度改革において取り入れられた英国型のパブリック・ベネフィット・テスト public benefit testとの関係で、公益を「一般公衆the general publicの利益」と定義しなおし、「利他の要請」ではなく「他者排除の禁止」を公益の本質とすべきとする少数有力説が現れている。
公益法人と好対照をなすのが会社をその典型とする営利法人(営利私益法人)である。設立の方式も許可制ではなく、一定の要件を満たせば当然に設立できる準則主義がとられている。
法人は、その設立の日から、主たる事務所の所在地においては二週間以内に、その他の事務所の所在地においては三週間以内に、登記をしなければならない()。

◇ 公益法人として適当でないもの
平成8年(1996年)に制定された「公益法人の設立許可及び指導監督基準」(いわゆる「指導監督基準」;9月20日閣議決定)においては「公益法人は積極的に不特定多数の者の利益の実現を目的とするものでなければならず、次のようなものは、公益法人として適当でない」と例示された。
#同窓会、同好会など構成員相互の親睦、連絡、意見交換等を主たる目的とするもの
#特定団体・職域の者のみの福利厚生等を主たる目的とするもの
#後援会など特定個人の精神的、経済的支援を目的とするもの
ただし、その運用指針(12月19日公益法人等の指導監督等に関する関係閣僚会議幹事会申合せ)では「公益性の一応の定義として『不特定多数の者の利益』としているが、これは厳密に不特定かつ多数の者の利益でなくてはならないとの意味ではなく、受益対象者が当該公益法人の構成員等特定の者に限定されている事業を主目的とするものは、公益法人としては不適当という意味である。」としており、主務官庁職員など、特定団体・職域の者のみの福利厚生を従たる目的とすることは禁止していないため,各種弘済会などでは「〜の振興」「〜の普及」などを目的の第一に掲げ、「〜職員の福祉」を第二に掲げるところが多い。

◇公益法人
日本の財団法人一覧参照
日本の社団法人一覧参照
;指定法人
: 各省庁の主務大臣等から、行政事務の委託、特定の事業や公共事務等の行政機能を指定され、代行する法人。

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税法等での保護
また、公共法人や公益法人等のうち、教育又は科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に特に著しく寄与すると認められた法人を特定公益増進法人と言い、その法人の主たる目的で関する業務に対する寄附金については、寄附金控除等の税制上の優遇措置の対象となる。
具体的には、「所得金額の25%または寄付金の額のいずれか少ないほう」から「1万円」を差し引いた額が「寄付金所得額」として所得から控除される。また、相続や遺贈によって譲り受けた財産を相続税の申告期限までに寄付した場合は、その寄付した金額について非課税財産となる。
なお、公益法人制度改革三法の完全施行後は、公益認定を受けた法人はすべて特定公益増進法人並みかそれ以上の税制優遇を受けられるものと見込まれている。

◇ 公益法人の役員

  国家公務員出身者が役員になった時の役員名簿記載内容(最終官職)