民法上の原則では
債権譲渡に関する第三者
対抗要件を具備するためには、対象債権の
債務者に対する
確定日付のある証書による通知又は承諾が必要とされているところ、上記特例法に基づき、
登記により
債権譲渡を公示することで、大量の債権の一括譲渡などを容易にし、債権譲渡担保又は債権流動化などの場合に便宜となる。なお、債権譲渡登記そのものでは、当該債権譲渡に関する債務者対抗要件は具備されない。
債権譲渡登記については、東京法務局が日本全国の債権譲渡登記について一括して受理しているほか、電子申請の方法によることも可能とされている。かつては債権譲渡登記を行った事実については、原債権者の法人の商業登記簿謄本に記載されていたが、現在は別個の債権譲渡登記ファイルに記載されることとなっている。