信託業法(しんたくぎょうほう)は、信託業、信託契約代理業、信託受益権販売業を営む者等に関し必要な事項を定め、
信託に関する引受けその他の取引の公正を確保することにより、信託の委託者及び受益者の保護を図り、もって国民経済の健全な発展に資することを目的とする(同法1条)日本の法律である。
この法律による規制の対象となる信託業は、反復継続性・収支相償性をもって信託の引受けを行うことと解されている。前者の要件については不特定多数の委託者・受益者との取引が行われ得るかという実質に則して判断されているため、特定少数の委託者から複数回信託の引受けを行う場合には、反復継続性があるとは考えず、規制対象とはしていない
[[外部リンク] 信託法改正に伴う信託業法の見直しについて、2006年1月26日、金融審議会金融分科会第二部会、2007年8月11日閲覧]。後者の要件については、利潤獲得を図らないまでも、支出を下回らない程度の報酬を定めて信託の引受けを行っていれば要件に該当することとなる。